行政書士は、書類作成や手続き代行の専門家として幅広い業務を行いますが、実は法律でできることとできないことがしっかり決められています。
たとえば、裁判所での手続きや税金の申告、不動産登記などは行政書士では対応できません。
こうした業務は、それぞれ弁護士や税理士、司法書士などの専門資格者が担当することになっています。
今回の記事では、行政書士に依頼できない事24選と、業務や法律上の制限について詳しく解説していきたいと思います。
行政書士に依頼できないこと24選!
行政書士の仕事をしていく上で、仕事の依頼ができる事をもちろんの事、逆に依頼できない事も知っておく必要があります。
行政書士に依頼できない事とは何なのか、一般的な事を24個まとめてみました!
数が多すぎるので、「こういうのが依頼できないんだ~」という感じで気軽に見て頂けたらと思います!
依頼できない事①:裁判所での訴訟や調停の代理業務
行政書士に依頼できないこと1つ目は、裁判所での訴訟や調停の代理業務です!
これ、弁護士さんの独占業務なんですよね。
たとえば、離婚調停や金銭トラブルで裁判を起こしたいという相談があった場合、「それは弁護士さんにお願いしてください」とお伝えすることになります。
私も行政書士を目指して勉強していたとき、「裁判に関わる仕事もできるのかな?」なんて思ったことがありました。
でも、行政書士はあくまで「書類作成のプロ」であって、法廷で戦う役割ではないんです。
裁判所に提出する書類を作成するサポートはできますが、代理人として出廷したり、相手方と交渉したりすることは法律で禁止されています。
これから行政書士を目指す方は、この点をしっかり理解しておくといいですよ!
依頼者から「裁判関連の相談」を受けたときに、自信を持って他士業を紹介できるようになると信頼感もアップします。
依頼できない事②:法律相談
行政書士に依頼できないこと2つ目は、法律相談です!
これも弁護士さんの独占業務なんです。
たとえば、「この契約書の内容って法律的に問題ないですか?」とか、「このトラブル、どうやって解決したらいいですか?」みたいな質問をされても、行政書士としては答えられないんですね。
行政書士ができるのは、あくまで書類作成や手続きのサポートなので、法律の解釈やアドバイスは弁護士さんに任せる必要があります。
この線引きをしっかり覚えておいてほしいですね。
依頼者から相談を受けたときに、「それは弁護士さんに聞いてくださいね」と丁寧に案内できるようになると安心ですよ!
依頼できない事③:示談交渉や和解交渉の代理
行政書士に依頼できないこと3つ目は、示談交渉や和解交渉の代理です!
これも弁護士さんの専門分野ですね。
たとえば、交通事故で相手方と示談をまとめたいとか、金銭トラブルで和解条件を話し合いたいといった場合、行政書士がその代理人になることは法律で禁止されています。
行政書士ができるのは、示談書や和解契約書の作成といった「書類作り」の部分だけです。
交渉自体に関わることはできないので、この点は注意が必要ですので、こうした業務範囲の違いをしっかり理解しておいてほしいです。
依頼者から「交渉してほしい」と頼まれたときに、弁護士さんを紹介するなど適切な対応ができると信頼感も高まりますよ!
依頼できない事④:債務整理や自己破産などの手続き
行政書士に依頼できないこと4つ目は、債務整理や自己破産などの手続きです!
これも弁護士さんの独占業務です。
たとえば、「借金が返せなくて困っているから、どうにかしてほしい」といった相談があっても、行政書士は直接対応することができないんですね。
債務整理や自己破産は法律的な交渉や裁判所への申立てが絡むので、弁護士さんや司法書士さんにお願いする必要がありますので、この点をしっかり押さえておいてほしいです。
依頼者から相談を受けた際に、「これは弁護士さんの専門分野です」ときちんと案内できるようになると、プロとして信頼される行政書士になれると思いますよ!
依頼できない事⑤:税務相談や税金の計算
行政書士に依頼できないこと5つ目は、税務相談や税金の計算です!
これに関しては、税理士さんの独占業務になってきます。
たとえば、「確定申告を手伝ってほしい」とか「節税対策について教えてほしい」といった相談があった場合、行政書士では対応できないんです。
ただし、相続や事業承継の手続きに関わる書類作成などは行政書士の業務範囲に含まれる場合がありますので、こうした業務範囲の違いをしっかり理解しておくことが大切です。
依頼者から税務相談を受けたときには、「それは税理士さんに聞いてくださいね」と丁寧に案内できるようになると安心ですよ!
依頼できない事⑥:確定申告書や税務申告書の作成・提出代行
行政書士に依頼できないこと6つ目は、確定申告書や税務申告書の作成・提出代行です!
これも税理士さんの独占業務なんです。
たとえば、「確定申告を代わりにやってほしい」とか「法人税の申告をお願いしたい」といった依頼があった場合、行政書士では対応できないんですね。
ただ、行政書士としては、税務以外の部分で会社設立や相続関連のサポートをすることは可能ですので、この違いをしっかり覚えておいてほしいですね。
依頼者から「確定申告をお願いしたい」と言われたときに、「それは税理士さんにお任せください」とスマートに案内できるようになると信頼感が増しますよ!
依頼できない事⑦:不動産登記手続き
行政書士に依頼できないこと7つ目は、不動産登記手続きです!
この業務は司法書士さんの独占業務なんです。
たとえば、「家を購入したから名義変更の登記をお願いしたい」とか、「土地の所有権移転の手続きを代行してほしい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、不動産売買契約書や土地利用に関する許可申請書など、登記以外の書類作成でサポートすることはできますので、この線引きをしっかり理解しておいてほしいです。
不動産登記の相談が来たときには、「それは司法書士さんにお任せください」と適切に案内できるようになると安心ですよ!
依頼できない事⑧:法人設立時の登記申請
行政書士に依頼できないこと8つ目は、法人設立時の登記申請です!
この業務も司法書士さんの独占業務なんです。
たとえば、「会社を作りたいから登記をお願いしたい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としてできることもあります。
たとえば、定款の作成や許認可申請が必要な業種の場合、その手続きを代行することは行政書士の大事な役割ですので、この違いをしっかり覚えておいてほしいです。
法人設立の相談が来たときには、「登記は司法書士さんにお任せください。ただし、それ以外はお手伝いできますよ!」といった形で対応できると、より信頼される行政書士になれると思いますよ!
依頼できない事⑨:債権譲渡登記や動産譲渡登記
行政書士に依頼できないこと9つ目は、債権譲渡登記や動産譲渡登記などです!
これについても司法書士さんの独占業務なんです。
たとえば、「債権を譲渡するからその登記をお願いしたい」とか、「動産を担保にした取引の登記を代行してほしい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、契約書の作成や取引に関する許認可申請など、関連する部分でサポートすることはできます。
これから行政書士を目指す方には、この線引きをしっかり理解しておいてほしいです。
債権譲渡や動産譲渡の登記について相談された場合には、「それは司法書士さんにお願いしてくださいね」と案内しつつ、自分ができる業務を提案できると安心ですよ!
依頼できない事⑩:労働問題に関する交渉・代理業務
行政書士に依頼できないこと10個目は、労働問題に関する交渉・代理業務 です!
この分野については社会保険労務士さんや弁護士さんの専門領域なんです。
たとえば、「未払いの残業代を請求したいから交渉してほしい」とか、「解雇されたので会社と話し合ってほしい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士として就業規則や労働契約書の作成をサポートすることは可能なので、その部分で力を発揮できますので、この違いをしっかり覚えておいてほしいです。
労働問題の相談が来たときには、「交渉は社労士さんや弁護士さんにお任せください。ただし、書類作成はお手伝いできますよ!」と適切に対応できると信頼される行政書士になれると思いますよ!
依頼できない事⑪:年金や社会保険関連の手続き代行
行政書士に依頼できないこと11個目は、年金や社会保険関連の手続き代行です!
この分野は社会保険労務士(社労士)さんの専門領域です。
たとえば、「年金の受給手続きを代わりにやってほしい」とか、「社会保険の加入手続きをお願いしたい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、会社設立時の許認可申請や定款作成などで間接的にサポートすることはできます。
依頼者から相談を受けた際には、「それは社労士さんにお任せください」と案内しつつ、自分ができる業務も提案できると安心ですよ!
依頼できない事⑫:就業規則や労働契約書に関する専門的な助言
行政書士に依頼できないこと12個目は、就業規則や労働契約書に関する専門的な助言です!
この分野も社会保険労務士(社労士)さんの専門領域です。
たとえば、「この就業規則で法的に問題ないか見てほしい」とか、「労働契約書の内容をどう改善すればいいかアドバイスしてほしい」といった相談には対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、依頼者の要望に基づいて就業規則や労働契約書を作成すること自体は可能なので、その部分で力を発揮できます。
依頼者から助言を求められたときには、「それは社労士さんにご相談ください。ただし、書類作成はお任せくださいね!」と対応できると信頼感が高まりますよ!
依頼できない事⑬:公証人による公正証書作成そのもの
行政書士に依頼できないこと13個目は、公証人による公正証書作成そのものです!
公正証書の作成は、法律で「公証人」という専門職にしか認められていないんです。
たとえば、「遺言の公正証書を作ってほしい」とか「契約内容を公正証書にしてほしい」といった依頼があっても、行政書士が直接作成することはできないんですね。
ただし、行政書士としてできることもあります。
それは、公正証書にするための下準備です。
たとえば、遺言や契約内容を整理して文案を作成したり、公証役場とのやり取りをサポートしたりすることは可能です。
この部分で依頼者のお手伝いができるのが行政書士の役割ですので、「公証人が行う部分」と「行政書士がサポートできる部分」の違いをしっかり覚えておいてくださいね。
依頼者から相談された際には、「実際の作成は公証人ですが、その準備はお任せください!」と自信を持って対応できるといいですね!
依頼できない事⑭:特許出願や商標登録出願
行政書士に依頼できないこと14個目は、特許出願や商標登録出願です!
この分野に関しては、弁理士さんの専門領域です。
たとえば、「新しい発明を特許として申請したい」とか、「自分のお店のロゴを商標登録したい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、関連する契約書の作成や手続きのサポートで役に立つ場面もあります。
これから行政書士を目指す方には、この違いをしっかり押さえておいてほしいです。
特許や商標について相談を受けた際には、「それは弁理士さんにお任せください。ただし、必要な書類作成などはお手伝いできますよ!」と丁寧に対応できると信頼感が高まりますよ!
依頼できない事⑮:不動産売買契約における重要事項説明
行政書士に依頼できないこと15個目は、不動産売買契約における重要事項説明です!
この業務については、宅地建物取引士(宅建士)さんの独占業務です。
たとえば、「家を買う前に重要事項の説明をしてほしい」といった依頼があったとしても、行政書士では対応できないんですね。
でも、重要事項説明は不動産取引において非常に重要な役割で、専門知識を持つ宅建士さんだけが行えると法律で決まっています。
ただし、行政書士としては、不動産取引に関する契約書や許認可申請のサポートをすることは可能です。
これから行政書士を目指す方には、この違いをしっかり理解しておいてほしいです。
不動産取引の相談が来たときには、「重要事項説明は宅建士さんにお願いしてください。ただし、契約書の作成などはお任せくださいね!」と適切に対応できると安心ですよ!
依頼できない事⑯:犯罪目的または違法な依頼への対応
行政書士に依頼できないこと16個目は、犯罪目的または違法な依頼への対応です!
これは当然のことですが、法律で厳しく禁止されています。
たとえば、「偽造書類を作ってほしい」とか、「違法なビジネスのために手続きをしてほしい」といった依頼があった場合は、絶対に受けてはいけないんです。
行政書士は法律に基づいて業務を行う専門家なので、こういった依頼は毅然と断ることが求められます。
また、場合によっては警察や関係機関に通報する必要もありますので、この点をしっかり理解しておいてほしいです。
違法な依頼を断るのは当然ですが、その際も冷静かつ丁寧に対応することで、プロとしての信頼感を保つことが大切ですよ!
依頼できない事⑰:アダルトサイトや詐欺まがいビジネスとの解約交渉・トラブル解決
行政書士に依頼できないこと17個目は、アダルトサイトや詐欺まがいビジネスとの解約交渉・トラブル解決です!
こういった交渉やトラブル対応は、弁護士さんの専門業務になります。
たとえば、「高額な請求をされたから解約の交渉をしてほしい」とか、「詐欺業者と話し合ってほしい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としてできることもあります。
たとえば、内容証明郵便の作成をサポートすることで、相手に意思を伝えるお手伝いは可能です。
でも、それ以上の交渉や法的手続きは弁護士さんに任せる必要があります。
これから行政書士を目指す方には、この線引きをしっかり覚えておいてほしいです。
依頼者から相談された場合には、「交渉は弁護士さんにお願いしてください。ただし、必要な書類作成はお手伝いできますよ!」と丁寧に対応すると安心ですよ!
依頼できない事⑱:暴力団など反社会的勢力に関与する依頼者からの依頼
行政書士に依頼できないこと18個目は、暴力団など反社会的勢力に関与する依頼者からの依頼です!
これは法律で厳しく禁止されていて、もし知らずに関わってしまった場合でも、行政書士としての責任が問われることになります。
たとえば、「会社設立を手伝ってほしい」とか「契約書を作成してほしい」といった依頼があったとしても、その背景に反社会的勢力が絡んでいる場合は絶対に対応してはいけません。
行政書士としては、依頼者の身元や目的をしっかり確認することが大切ですし、少しでも怪しいと感じたら断る勇気が必要です。
これから行政書士を目指す方には、この点を特に注意してほしいです。
自分の業務が社会的に悪影響を及ぼさないよう、毅然とした態度で対応することがプロとしての信頼につながりますよ!
依頼できない事⑲:調査活動(探偵業)
行政書士に依頼できないこと19個目は、調査活動(探偵業)です!
行政書士は、調査活動、いわゆる探偵業のような仕事を行うことはできません。
たとえば、「浮気の証拠を集めてほしい」とか、「行方不明の人を探してほしい」といった依頼があったとしても、行政書士では対応できないんです。
こういった業務は、探偵業法に基づいて許可を受けた探偵業者が行うものなんですね。
ただし、行政書士としては調査結果を基にした書類作成や手続きのサポートを行うことは可能です。
これから行政書士を目指す方には、この違いをしっかり覚えておいてほしいです。
調査依頼が来た場合には、「それは探偵業者さんにご相談ください。ただし、その後の手続きや書類作成はお任せくださいね!」と丁寧に対応することが大切ですよ!
依頼できない事⑳:相続税の申告
行政書士に依頼できないこと20個目は、相続税の申告です!
この業務は税理士さんの専門分野なんです。
たとえば、「親が亡くなったので相続税の申告をお願いしたい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
相続税の計算や申告には高度な税務知識が必要で、法律で税理士さんに限定されています。
ただし、行政書士としては、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成など、相続に関する多くの手続きをサポートすることができます。
これから行政書士を目指す方には、この違いをしっかり理解しておいてほしいです。
相続税について相談された場合には、「申告は税理士さんにお任せください。ただし、それ以外の手続きはお手伝いできますよ!」と丁寧に対応すると信頼感が高まりますよ!
依頼できない事㉑: 相続放棄の申述
行政書士に依頼できないこと21個目は、相続放棄の申述です!
この手続きは家庭裁判所に対して行うもので、法律上、弁護士さんや司法書士さんが対応する業務なんです。
たとえば、「借金のある相続を放棄したいから手続きをお願いしたい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、相続人関係図や遺産分割協議書の作成など、相続全体をサポートする役割があります。
これから行政書士を目指す方には、この違いをしっかり覚えておいてほしいです。
相続放棄について相談された場合には、「申述手続きは弁護士さんや司法書士さんにお願いしてください。ただし、それ以外の相続手続きはお任せくださいね!」と丁寧に対応すると安心ですよ!
依頼できない事㉒:遺産分割調停
行政書士に依頼できないこと22個目は、遺産分割調停です!
この業務は家庭裁判所で行われるため、弁護士さんの専門分野なんです。
たとえば、「相続人同士で話がまとまらないから調停をお願いしたい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、遺産分割協議書の作成や相続人関係図の作成など、調停に入る前段階でサポートできることはたくさんあります。
これから行政書士を目指す方には、この線引きをしっかり理解しておいてほしいです。
遺産分割調停について相談された場合には、「調停は弁護士さんにお願いしてください。ただし、必要な書類作成や準備はお任せくださいね!」と丁寧に対応することが大切ですよ!
依頼できない事㉓:遺産分割訴訟
行政書士に依頼できないこと23個目は、遺産分割訴訟です!
このような裁判所での手続きや代理業務は、弁護士さんの専門分野です。
たとえば、「遺産分割でもめているので訴訟を起こしたい」とか、「裁判で代理人になってほしい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、遺産分割協議書や相続人関係図の作成など、訴訟に至る前の準備段階でお手伝いできることがあります。
これから行政書士を目指す方には、この違いをしっかり理解しておいてほしいです。
訴訟について相談された場合には、「裁判は弁護士さんにお願いしてください。ただし、その前段階の書類作成や準備はお任せくださいね!」と丁寧に対応すると安心ですよ!
依頼できない事㉔:遺留分侵害額請求の調停・訴訟
行政書士に依頼できないこと24個目は、遺留分侵害額請求の調停・訴訟 です!
このような裁判所での手続きや代理業務は弁護士さんの専門分野です。
たとえば、「遺留分が侵害されているので調停をしたい」とか、「裁判で権利を主張したい」といった依頼があっても、行政書士では対応できないんですね。
ただし、行政書士としては、遺留分侵害額請求の内容証明郵便を作成したり、相続人関係図を作成したりと、調停や訴訟に至る前段階でサポートすることは可能です。
これから行政書士を目指す方には、この違いをしっかり理解しておいてほしいです。
調停や訴訟について相談された場合には、「その部分は弁護士さんにお願いしてください。ただし、必要な書類作成や準備はお任せくださいね!」と丁寧に対応すると信頼されますよ!
行政書士の法律上の制限についても解説
行政書士には、法律で定められた業務範囲があって、それを超えることはできないんですね。
私の場合、最初に勉強を始めたとき、「行政書士って幅広い業務ができるんだ!」と思っていましたが、実際には、行政書士法で役割がきちんと決まっていて、裁判所での手続き(相続放棄の申述など)や登記業務(不動産登記など)、税金に関する申告(相続税申告など)は、それぞれ弁護士さんや司法書士さん、税理士さんの専門分野なんですよね。
個人的には、「これも行政書士ができたら便利なのにな」と思うこともありますが、その分、行政書士だからこそできる許認可申請や契約書作成、相続関連のサポートなど、社会で必要とされる場面はたくさんあります。
だからこそ、自分ができること・できないことをしっかり理解しておくことが大事だなと感じています!
まとめ
今回は、行政書士に依頼できない事とは?法律上の制限についても解説!というテーマでご紹介しました!
行政書士は仕事の依頼が幅広くありますが、逆に依頼できないことも沢山あります。
依頼できないこともしっかり知っておくことで、依頼者の方に、その依頼はお受けできないですが、これに関しては依頼をお受けすることはできます。とスムーズにお伝えすることができます。
まずは1つずつ、自分のペースでいいので、知識を高めていってくださいね。
最後までお読みいただいてありがとうございました!
それでは!